東日本大震災の被災地特例の助成金として、実習型雇用支援の助成金があります。
こちらの要件が、新たに公表されています。
この助成金・奨励金は、教育研修を実施し雇用する企業も、雇用される労働者のいずれもが、震災での被災地として認定されているエリアに限られています。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県
【実習型雇用支援の流れ】
実習型雇用での雇用を計画し、ハローワークに実習型雇用の求人申込みをします。
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申し込み後にハローワークによるマッチングを行い、マッチングが成立したら実習内容等に関する「実習型雇用実施計画書」を作成・提出します。
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一定の要件を満たし実習型雇用を行った企業には、実習型雇用終了後に実習型試行雇用奨励金が支給されます。
※実施期間6ヶ月×10万円
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実習型雇用終了後に、常用雇用として労働者を正規雇用した場合、正規雇用奨励金として正規雇用後の6ヶ月間と、さらにその後の6ヶ月の定着を要件(1年間)とし、各期間ごとに50万円ずつ支給されます。
(障害者の場合は、さらにその後6ヶ月の定着(全1年6ヶ月)で50万円支給)
※通常 :50万円×2期
※障害者:50万円×3期
震災特例地域に事業所がある企業で、各地域での未経験者雇用を検討される場合に活用できる助成金となります。
雇用開始前に、教育研修内容や求人条件を事前に確認し、助成金の活用をご検討ください。
実習型雇用支援事業のご案内(平成24年4月1日版)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf
各種様式
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-6.html
★助成金の支給対象となっているかの確認、
就業規則の作成・見直し、労務管理に関する疑問、
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