【今回のワンポイント】
1.医師の指導による場合は、申請を断れない
2.安全配慮義務も考慮した上で、本人に負担のない働き方を配慮すべき
妊娠中の女性が、体調不良を理由に短時間勤務をしたいと申し出てきました。
産休・育休の制度はありますが、産休前の時短勤務については特に定めていません。
業務にも支障があるので断りたいのですが、問題ないでしょうか?
医師からの指示の元、短時間勤務の申請をされている場合は、男女雇用機会均等法13条による母性健康管理の措置により会社は本人の申請を断ることはできません。
妊産婦の女性労働者が、健康診査等を受診し医師から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減等必要な措置を講じなければならないとされています。
- ○妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
- ○妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
- ○妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
妊娠中の女性労働者が、医師の指導事項を伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を提示し、短時間勤務を申請してきたり、勤務の軽減を求めてくる場合は、医師からの指導があったものと判断し対処する必要があります。
医師の指導のものではないと本人の申請を直ちに断わったがために、その後に母体に影響があってはいけません。
会社は安全配慮義務を怠ったと判断される可能性もありますので、本人と話し合いの上、勤務内容を検討されるなどの配慮をするべきといえるでしょう。
上記内容に関連する「アドバイザリー業務」ページもご覧ください。
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