今日から4月、新年度を迎える企業も多く、また新入社員を迎えたりと新たなスタートの月でもあります。
労働法令も4月から施行されるものがありますので、変更点にご注意ください。
●パートタイム・有期雇用労働法の改正
大企業(中小企業は2021年4月から)では、同一労働同一賃金が施行されます。
同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000543664.pdf
●労働者派遣法の改正
同一労働同一賃金
派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指すものです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000594487.pdf
●労働基準法の改正
大企業では既に2019年4月より義務化されている「時間外労働の上限規制」が、中小企業にも適用されることになります。
時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として「月45時間・年360時間」であることに変わりはありませんが、臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合では、超えることができない上限が設定されました。
- 時間外労働 ・・・年720時間以内
- 時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満(2~6か月平均80時間以内)
- 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
●民法の改正
「個人保証人の保護強化」を目的に、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とされることになります。
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
●健康増進法
一般的なオフィス等の施設でも屋内禁煙が原則となります。喫煙のためには各種喫煙室を設置し、施設に喫煙設備がある旨の標識掲示、喫煙室への20歳未満の立入禁止を徹底しなければなりません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000196756.pdf
●雇用保険法
平成29年1月1日より雇用保険の適用拡大が行われ、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。
この改正には免除措置が設けられ、令和1年度までは64歳以上の社員の保険料は免除されていたのだが、令和2年3月でこの措置が廃止、令和2年度から、新たに64歳以上の社員も雇用保険料徴収の対象となります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000196756.pdf
上記内容に関連する「就業規則」ページもご覧ください。
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