人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 言動が異常な社員を解雇したい

【今回のワンポイント】
1.まずは原因を探る、医師の診察を受けてもらう
2.私傷病休職の場合は期間満了で退職となる可能性もあり
3.業務への影響も考慮し自宅待機を命じる必要性もある



半年前ごろから仕事中にブツブツ独り言を繰り返したり、突然同僚に暴言を吐いたりし、業務に支障を来たしている者がいます。

精神疾患が強く疑われるのですが、本人は医師にかかっておらず診断書はありません。

医師の診察を受けるよう指導しているのですが、本人は病気ではないと拒否しています。

このような状況の者を解雇する事はできるでしょうか。



A.
精神疾患が強く疑われる状況だとすれば、まずは本人に、

場合によっては家族とも相談の上、医師の診察を受けることを勧めます。

病気かどうかを確認し、病気であれば私傷病休職を命じて療養させ、休職期間中に復職可能な状態に回復すれば復職させ、回復しなければ休職期間満了で退職という扱いとします。

本人が、自分は病気ではないと言い張り、どうしても医師の診察を受けることを拒否するなどして病気であることが確認できない場合には、業務に支障を生じさせている本人の具体的言動を、就業規則の普通解雇事由その他の懲戒事由に照らし合わせ、解雇処分等を検討することとなります。

処分内容を検討している中も、本人の言動により業務に支障が生じるようであれば、会社の指示により自宅待機を命じ、待機期間中は休業手当を支給する事も必要でしょう。

なぜ異常な言動を起こすようになったのか原因を追究する事も必要ですが、業務を支障なく遂行する事も一方で大切です。

本人の日常生活や病気に起因する理由なのか、会社側にも言動を起こさせている理由があるのかを慎重に調査する事がポイントです。


 


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投稿日:2013/05/01
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