【今回のワンポイント】
1.退職日時点で残っていても退職日を変更したり買い取る必要はない
2.年次有給休暇の事前買取は違法だが、業務都合により退職日までに請求しきれない分を買い取るのは可能


月末近くになると、退職日と年次有給休暇についてのご質問を多く受けます。

退職日時点で残っている年次有給休暇(以下、年休)はどのように扱うべきなのでしょう。

例えば、5月31日付が退職日で、5月24日まで出勤し(土日は休日)27日から年休の消化をしてますが、退職日時点で15日の年休が残っています。

既に付与されている年休のうち、退職日時点で残っている分を買い取ることは法律上求められていませんので、退職日が5月31日で確定しているのであれば、残っている年休は請求する権利がなくなるという形になります。

本人より年休取得の申し出があり、両者合意のもとで退職日を変更し年休を消化する事になった場合は、所定労働日に対して年休を消化していくため6月21日(金)が退職日となります。

年次有給休暇の買い取りについては、法律で定められた日数以上に付与されている分を買い取る事は認められていますが、法律で定められた日数の年休を事前に買い取ることは違法とされます。

ただし退職日までに年休の残日数を取得することができず、退職により年休を利用する権利が消滅してしまう場合には、残日数に応じて賃金を支給する=買い取ることは、事前に買い上げるものと異なるとされ、法律に違反するものではありません。

買い取り金額については、基本的には年次有給休暇の手当と同額であるべきでしょうが、これについても法的な基準は設けられていません。

年休を取得した際に支払われる賃金額について法律では
1.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
2.労働基準法で定める平均賃金
3.健康保険法で定める標準報酬日額に相当する金額

のいずれかとされ、一般的には所定労働時間労働した場合の賃金額相当が支払われています。

退職時に年休の残日数を買い取る場合にも、所定労働時間労働した場合の賃金額相当を支給するケースが多いようです。

あくまでも業務都合等により、退職までに取りきれなかった場合が買い取りの前提となります。

初めから買い取ればいいやという考えではなく、日頃から年休を取る・取れるような働き方や仕組みとするのが肝要です。


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