【今回のワンポイント】
1.原則は就業条件を明示した際の業務を行うのが原則
2.就業規則に職務変更指示が明示されている場合は、業務内容の変更も可能
3.特定の業務に限って採用されている場合の職務変更は難しいと考えるべき
求人募集の仕事内容に記載した業務に加えて、少し幅を広げた業務をしてもらおうとした際、「それは面接時に聞いていた仕事ではないので…」とやりたくないようなことを言われました。
配属部署の仕事でもありますし、元々の業務から大きく外れるわけではないので、やってもらえるよう強く言おうと考えていますが問題があるでしょうか。
採用時に取り交わす就業条件明示書や雇用契約書では、従事すべき業務内容を明示しなければならず、この書面に記載されていない業務を行ってもらう際に労働者が拒否した場合、原則として行わせることはできないとされます。
特に、特定の専門業務に限って従事してもらう際は、本人の合意がなく、他の業務に変更する事を拒否された事を理由に処分をするという事は、合理的な理由なない限りは難しいといえます。
限定された職種や、一部の専門職でない限りは、配属部署に関連する業務で、元々の業務から全くかけ離れたものでもなく、本来行ってもらう業務に付随するものとして考えられるものである場合は、業務指示をしても差し支えないでしょう。
業務指示に従いたくない・従わないという状況を避けるために、就業規則等で、業務上の必要性により業務(職種)の変更を命じるよう定め、また、雇用契約書等に業務内容を記載する際にも、本来行う業務以外に関連付随する業務も行ってもらうという点を明示し説明もしておき、あらかじめ本人への認識を促すようにすべきといえます。
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2.就業規則に職務変更指示が明示されている場合は、業務内容の変更も可能
3.特定の業務に限って採用されている場合の職務変更は難しいと考えるべき
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配属部署の仕事でもありますし、元々の業務から大きく外れるわけではないので、やってもらえるよう強く言おうと考えていますが問題があるでしょうか。
採用時に取り交わす就業条件明示書や雇用契約書では、従事すべき業務内容を明示しなければならず、この書面に記載されていない業務を行ってもらう際に労働者が拒否した場合、
特に、特定の専門業務に限って従事してもらう際は、本人の合意がなく、他の業務に変更する事を拒否された事を理由に処分をするという事は、合理的な理由なない限りは難しいといえます。
限定された職種や、一部の専門職でない限りは、配属部署に関連する業務で、
業務指示に従いたくない・
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