障害者雇用促進法の改正が公告され、正式に施行される事となりました。
これにより精神障害者の雇用が平成30年4月より義務化される事となり、法定雇用率の算出に加える必要があります。
平成25年4月より民間企業の法定雇用率は2.0%とされ、従業員50人に1人の割合で障害者を雇用しなければならないものとされています。
現在、法定雇用率に含まれる障害者は、身体障害者・知的障害者とされており、精神障害者を雇用する場合は、身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなして算出されます。 これは障害者雇用率の算出時に人数として含めるもので、精神障害者を雇用する義務があるとの意味ではありません。
平成24年の調査では、障害者雇用数382,363人、実雇用率1.69%、法定雇用率達成企業の割合は46.8%となっており、まだ積極的な雇用には至っていないというのが行政の捉え方かと思われます。
今回の法改正にあたり、平成30年4月より5年間は、障害者雇用率については政令により定めるとしていますが、法定雇用率が引き下げられるというのは現状からみても想定しにくく、5年後に向けた人員構成や組織体制の見直しを検討していく必要があると考えます。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-28.pdf
平成24年障害者雇用状況の集計結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002o0qm-att/241114houkoku.pdf
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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