独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「従業員の採用と退職に関する実態調査」調査結果より。
ここ5年間で、正規従業員に退職勧奨を行ったことが「ある」とする企業割合は 16.4%で、「ない」が 82.4%。
企業規模が大きいほど、退職勧奨を行った企業割合が高く、「1000人以上」では 30.3%。
ここ5年間で、正規従業員の「解雇は実施していない」とする企業が 77.9%、「普通解雇を実施した」企業が 16.0%、「整理解雇を実施した」企業が 8.6%、いずれかの解雇を実施した企業割合は 20.7%。
普通解雇の実施割合は企業規模が大きいほど高く、「1000人以上」では 30.3%の企業が実施している。
整理解雇の対象者に対する特別な措置については、「退職金の割り増し」が 34.3%でもっとも高く、次いで、「再就職先のあっせん」(24.3%)、「退職前の特別休暇の付与」(19.0%)など。
「いずれの措置も実施していない」企業は 24.7%となっている。
労働組合や従業員代表との協議状況を聞いたところ、「特に協議はしなかった」とする割合が、普通解雇で 56.0%、整理解雇で 46.9%となっている。一方、労働組合や従業員代表などと何らかの協議を実施した企業割合は、普通解雇が 30.0%、整理解雇が 39.0%となっており、整理解雇のほうが高い。
ここ5年間で、労働条件の変更を受け入れなければ退職を余儀なくされることを説明して労働条件を変更したことが「あった」とする企業は 8.1%で、「なかったが、今後はそうしたことも考えられる」が 8.2%、「なかった」が 81.6%となっている。
できるだけ解雇処分とはしないように扱ってはいるものの、なかには解雇処分とせざるを得ない事情があるのは事実で、そうなった時には、十分な配慮しながら当人と話し合いをし普通解雇処分としているのが実際のところでしょう。
解雇は懲戒事項になりますので、従業員本人からすれば、転職の際には履歴書にその旨を記載する必要があるのですが、自己都合退職とはせずに普通解雇としての処理を希望する者もいますが、いずれも会社側が正当で合理的な理由があった上で行うものであり、企業側は、これを安易に受けてはいけません。
退職後に処分が不当であると訴えてくるケースもあり、企業側の温情が裏目に出ることもあるのです。
解雇処分というのは企業側からの最後通告である事から、正当で合理的な理由がない限り、労働者側に有利にはたらきます。
安易に解雇するのではなく、その前に打つ手がないかを十分に検討した上で対処すべきといえます。
従業員の採用と退職に関する実態調査
http://www.jil.go.jp/press/documents/20130731.pdf#zoom=100
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