労働基準法第89条には「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」とあります。
これは就業規則を作成もしなければならないし、届け出もしていなければならないという事です。
就業規則を作成はしているものの届け出していなければ、やはり労働基準法違反になります。
では、この「常時10人以上」はどういった状況を表すのでしょう。
まず人数には、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなども含まれます。
派遣社員は、派遣元企業の労働者として数えますので、派遣先では労働者数に含みません。
「常時」の状態については、一時的に10人未満となった場合でも、採用募集を行い補充を考えているような場合は「常時10人以上」とします。
逆に、普段は10人未満であるものの、業務量の増加により一時的に従業員を補充し10人以上の状態であったとしても「常時10人以上」であるとはしません。
また就業規則を準備する場合「事業所単位」で作成することとされます。
この事業所単位とは「1企業=1事業所」という事ではなく、本社以外に働く場所がある場合には、例えば支店・店舗・工場など各々の場所単位で作成するものとされます。
ただ本社以外に複数の就労場所があった場合でも、本社と同じ就業規則が適用されるというときは、本社と一括して届け出を行うという方法もあります。
さて「常時10人以上」の労働者がいない場合は、就業規則は本当に必要ないのでしょうか。
この場合、就業規則が作成されていなくても、労働基準法上での違反を問われることにはなりません。
社員ごとに労働・雇用契約書を取り交わしているし、契約書内に就業条件が定めてあり内容にも問題がないのであれば、確かに事は足りるともいえます。
ただ労働・雇用契約書だけでは会社の姿勢やルールを伝えきれるものではありません。
将来に向けて会社を成長させたい、社員に持てる力を発揮してもらいたいと考えているのであれば、今は10人未満の社員であったとしても、就業規則の本来持つ役割と機能を活かし、会社のルールブックとして活用していくためにも、会社の姿勢やルールを示した就業規則を準備していくべきではないでしょうか。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 社員が10人になったら就業規則は必要
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投稿日:2012/04/11
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