今回は「国民皆年金」以降の動きについて。
昭和36年の国民皆年金制度が実現すると、昭和40年以降、高度成長時代に突入します。
年金給付も時代の波に合わせ、給付額を増額していく事となります。
昭和40年(1965年)には「1万円年金」、昭和44年(1969年)には「2万円年金」、昭和48年(1973年)には「5万円年金」と、給付額は年を追うごとに増えていきます。
この頃は、給料だけでなく、消費者物価も右肩上がりのインフレ時代でした。
昭和48年(1973年)に、物価の上昇に対して年金の価値が目減りしないよう調整する「物価スライド制」が導入され、また、厚生年金では、年金額を計算するときの基本となる現役時代の給料額を現在価値に修正して計算する「賃金再評価」制度が導入されました。
年金給付は増え続け、昭和51年(1976年)には「9万円年金」となります。
昭和55年(1980年)になると、将来の年金給付財源を確保するためにも支給開始年齢を引き下げようと法改正を進めますが、結局法案には盛り込むことができませんでした。
この頃になると、職域ごとの年金制度は充実してきましたが、それぞれの課題や問題点も出てきます。
1.各制度が個別に機能するようになっており、制度間での格差が大きい
2.高齢化社会となっていく事を考えると、現状では給付と負担のバランスが将来的に保っていけない
昭和36年の国民皆年金制度が実現すると、昭和40年以降、高度成長時代に突入します。
年金給付も時代の波に合わせ、給付額を増額していく事となります。
昭和40年(1965年)には「1万円年金」、昭和44年(1969年)には「2万円年金」、昭和48年(1973年)には「5万円年金」と、給付額は年を追うごとに増えていきます。
この頃は、給料だけでなく、消費者物価も右肩上がりのインフレ時代でした。
昭和48年(1973年)に、物価の上昇に対して年金の価値が目減りしないよう調整する「物価スライド制」が導入され、また、厚生年金では、年金額を計算するときの基本となる現役時代の給料額を現在価値に修正して計算する「賃金再評価」制度が導入されました。
年金給付は増え続け、昭和51年(1976年)には「9万円年金」となります。
昭和55年(1980年)になると、将来の年金給付財源を確保するためにも支給開始年齢を引き下げようと法改正を進めますが、結局法案には盛り込むことができませんでした。
この頃になると、職域ごとの年金制度は充実してきましたが、それぞれの課題や問題点も出てきます。
1.各制度が個別に機能するようになっており、制度間での格差が大きい
2.高齢化社会となっていく事を考えると、現状では給付と負担のバランスが将来的に保っていけない
3.国民年金に任意加入していない女性の無年金者が多い(寿退職が一般的だったため)
そこで各制度での不公平感を是正し、専業主婦も将来年金を受給できるようにするため、「基礎年金制度」の導入を決定し、昭和61年(1986年)4月より新年金制度に移行をします。
基礎年金制度は、国民年金を全年金の土台(1階部分)である基礎年金とし、ここに2階部分として、厚生年金や共済年金などの職域ごとに制度化された年金が積み上げられるという形で構成されており、さらに3階部分として厚生年金基金や国民年金基金が積み上がり、企業によっては確定給付年金などの4階部分まで積み上がるものとなりました。
この基礎年金制度により、原則として20歳から60歳まで40年間加入すると、満額の老齢基礎年金(1階部分)を受給することができ、最低でも25年(300月)加入すれば老後の年金(老齢基礎年金)をもらえるというルールができあがります。
その後は、急激な少子高齢化の進行による、保険料拠出額と年金受給額とのバランスをいかにとっていくかが焦点となった改正が続いていき、この辺りから、年金の仕組みにひずみが生じていく事となります。
就業規則や賃金制度に見直しをしたい
社会保険料と賃金の見直しを考えてみたい
社員のやる気が出る仕組みにしたい
問題社員とのトラブル、入社退職時の手続きについて
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そこで各制度での不公平感を是正し、専業主婦も将来年金を受給できるようにするため、「基礎年金制度」の導入を決定し、昭和61年(1986年)4月より新年金制度に移行をします。
基礎年金制度は、国民年金を全年金の土台(1階部分)である基礎年金とし、ここに2階部分として、厚生年金や共済年金などの職域ごとに制度化された年金が積み上げられるという形で構成されており、さらに3階部分として厚生年金基金や国民年金基金が積み上がり、企業によっては確定給付年金などの4階部分まで積み上がるものとなりました。
この基礎年金制度により、原則として20歳から60歳まで40年間加入すると、満額の老齢基礎年金(1階部分)を受給することができ、最低でも25年(300月)加入すれば老後の年金(老齢基礎年金)をもらえるというルールができあがります。
その後は、急激な少子高齢化の進行による、保険料拠出額と年金受給額とのバランスをいかにとっていくかが焦点となった改正が続いていき、この辺りから、年金の仕組みにひずみが生じていく事となります。
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