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今回が最終となりました。

昭和61年、基礎年金制度に関する大改正後、平成6年(1994年)にようやく厚生年金の定額部分に支給開始年齢引上げとなります。

厚生年金の定額部分=基礎年金=国民年金に相当する年金を、年齢に応じてスライドさせる仕組みとなります。

年金支給額が減る分、60~64歳までの労働者に対して、高年齢雇用継続給付という形で雇用保険からの支給が開始され、年金不足分との調整がされる事になります。

また可処分所得によるスライドなど、年金支給額の再調整も、この年から行われるようになりました。

他の職域年金である旧三公社(JR、NTT、JT)の共済年金が平成9年(1997年)に厚生年金に統合され、さらに平成14年(2002年)に農林共済が厚生年金へ統合されます。

平成12年以降は、年金給付に関する制度改正が主になります。

年金の2階部分にあたる、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられるようになります。

保険料の徴収方法として、総報酬制が導入されたのも平成12年。

これまでの厚生年金の保険料は、毎月の給与に対する保険料率と賞与に対する保険料率が異なっていたものを、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されるようになりました。

その後、平成16年(2004年)には年金保険料の段階的引き上げを決定し、毎年保険料がアップし続けており、最終的には平成29年(2017年)の保険料率が18.3%(労使折半)になります。

今後も、高齢化社会にむけて給付水準の見直しや、年金制度を支える現役世代の負担についての改正が行われていくことでしょう。
年金制度は、時代の変化に合わせて変化し続けていく必要があるもので、今後も時代の流れに合わせて変化しながらも人々の生活を生涯支えていくという役割には変わりありません。


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