東京経営者協会では「高年齢者雇用安定法改正への対応に関するアンケートの調査結果」を公表しました。

調査結果のポイントは以下の通りです。


【今回の法改正に伴い定年制の見直しや定年年齢を変更した企業は少数】

回答企業すべてに定制度制があり、うち約 97%が定年年齢を「60歳」としています。

4月1日の高年齢者雇用安定法の改正にあわせ「定年年齢を変更した」企業は、調査企業277社のうち2社、うち1社は65歳までの選択定年制を導入しています。
 
97%が「再雇用制度」を導入しており、上限年齢を定めている企業の内1社を除いたすべてで「65歳」としていました。


【3分の2が対象者基準による経過措置で対応、2割が希望者全員へ変更】

今 回の法改正で継続雇用者の対象者基準の仕組みが廃止されたことに関し、58.6%が3月31日以前から対象者基準があり、今後も経過措置の範囲内で対象者基準を運用するとし、7.3%の企業が、これまでは対象者基準を定めず希望者全員としていたが、3月31日までに労使協定により対象者を限定する基準を定め、4月1日以降は経過措置の範囲内で運用すると回答しており、約3分の2の企業が対象者基準による経過措置を適用した事になります。
 
また、約2割の企業が継続雇用の取り扱いを、対象者基準に適合する者のみを対象としていましたが、法改正に合わせ希望者全員に変更しています。 
 

【人事制度等の見直し実施企業は36%。「継続雇用者の評価制度導入」や「新たな賃金テーブル設置」などで対応】

64%の企業では、今回の改正に向けて人事制度等の見直しはしていないと回答しています。
 
人事制度等の見直しをした場合、約8割が「継続雇用者の処遇水準や評価制度等の見直し」を実施しています。具体的な見直しの内容としては、31%の企業が「継続雇用者を対象とした評価制度の新たな導入」を行っています。
 
「定年到達時の賃金と比べ賃金水準を引き上げた」または「賃金水準を引き下げた」とする企業や「報酬比例部分の相当額を補てんした」企業も見られ、実賃金と年金受給額とのバランスを調整している様子が伺えます。
 
その他回答として、これまでは再雇用の対象とならなかった者も含まれるような従来より低い「新たな賃金テーブルを設置」した企業も4社あり、短時間正社員など新たな雇用形態での就労を模索しているようです。

 
ベンチャー企業などは、社員の平均年齢も低く、定年制度そのものがピンとこない事もよくあり、定年なんてどうでもいいという意見もありました。

ただ今後の労働力や人材配置を考えていくにあたり、若い企業であってもベテランの知恵や人脈を上手く活かしているケースも多く見受けられ、この場合、定年という制限をどう設けていくべきかも考えなければいけません。

高年齢者雇用安定法自体は改正施行されていますが、今一度、自社の定年後の雇用をどうしていくべきか、これから定年を迎える中高齢者のセカンドキャリアをどうしていくべきかを考える機会かもしれません。

「高年齢者雇用安定法改正への対応に関するアンケート調査」結果
http://www.tokyokeikyo.jp/cgi-bin/user/download.cgi?cnt=52&category=research&fileNum=1


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