【今回のワンポイント】
- 所定労働時間が深夜になる以外に、深夜残業が続いたときも受診対象と考える
- 深夜業に配置換えの際も健康診断が必要
通常の勤務形態の社員と、専門業務型裁量労働制の社員がいます。
現在、深夜業務が発生している事も加味し、定期健康診断とは別に、年2回の健康診断も実施しています。
6ヶ月を平均して1ヶ月に4回以上(6ヶ月に24回以上)深夜業務に従事した場合は年2回受診させる義務があり、あくまでも所定労働時間が深夜業にあたる者だけとの認識をしております。
やはり年2回の健康診断は必要なのでしょうか。
「6ヶ月を平均して1ヶ月に4回以上(6ヶ月に24回以上)深夜業に従事した労働者」という基準は、深夜業務に従事する者が自発的に健康診断を受診する際の基準となるものです。
この自発的健康診断の項目は定期健康診断と同じ項目で、健康診断の結果を証明する書面を、健康診断を受診した日から3ヶ月以内に事業者に提出する事となっています。
特定業務従事者(深夜業)については、当該業務への配置換えの際と6ヶ月以内ごとに1回の健康診断の受診義務があります。
法律上、深夜業に関しては22時~翌5時までの労働との定め以外に、具体的に何時間程度等の定めがないため、所定労働時間が深夜の場合だけではなく、残業時間が深夜にまで及んでいるような場合でも6ヶ月に1回の健康診断の対象と考えるべきでしょう。
使用者に労働者の健康管理を求める理由のひとつに、健康診断等の結果によって、労働者の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じる事があります。
労働者が深夜に働くことによって健康面に悪影響がないよう、健康診断でチェックすることにあるので、所定労働時間が深夜である者だけが対象となるのでは本来の趣旨から離れてしまうといえるでしょう。
安全衛生法に基づく健康診断に関するFAQ
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ishikawa-roudoukyoku/seido/sangyo/kenkoushindan_faq.pdf
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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