【今回のワンポイント】
- 年次有給休暇は労働する日に請求するもの
- 休職期間中は労働義務が免除されているため年次有給休暇も請求はできない
年次有給休暇を使い果たした社員が欠勤をしており、自身の病気で、その後も連続欠勤を続けています。
まだ休職は発令されていませんが、連続欠勤期間中に新たに年次有給休暇が付与される場合、その付与を認めないとする事はできるのでしょうか。
連続欠勤がとなっている事を理由に、基準日に新たに発生した年次有給休暇の付与を認めないとする事はできませんが、年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割を出勤している」事ができてない場合は、新たに年次有給休暇を付与しなくても構いません。
全労働日とは、総歴日数から所定休日を引いた日数をいいます。
ただし、たまに就業規則上で、この出勤率要件が明示されていないケースがあり、この場合は、出勤率に関わらず年次有給休暇を付与することとなります。
年次有給休暇は、労働する日に対して請求するのが原則ですので、もし私傷病により休職が発令され、会社に対する労働の義務が免除されている場合は、休職者は労働義務がない日について年次有給休暇をを請求することができなくなります。
休職がまだ発令されていない欠勤が続いている常態の場合は、労働義務がなくなっているわけではありませんので、年次有給休暇の取得を請求することが可能となります。
上記内容に関連する「アドバイザリー」ページもご覧ください。
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