【今回のワンポイント】
1.性別を理由とする差別的な扱いとされないように注意
2.採用面接時に、多忙な時期について説明をし認識に違いがないようにする
Q
中途採用の募集を検討しています。
繁忙期は、ほぼ毎日残業が22時近くまでになるため、残業が多い時でも頑張って働いてくれる人を採用したいと思っています。
募集要項に「体力に自身のある人歓迎!」という書き方をしてもよいでしょうか。
A
一般的には女性より男性の方が体力がありますので、性別を理由とする間接的差別と判断される可能性があり、合理的な理由がない場合は違法となります。
例えば、荷物を運搬する業務において、当該業務を行うために必要な筋力があることを選考基準にすることは合理的な理由となりますので問題はありません。
「毎日の残業が多くなってもになっても頑張って働いてくれる人」は、「仕事に熱心に取り組む方」など表現を変えてみるのもよいでしょう。
繁忙期に残業が発生することを募集要項に明記することにより、面接時に本人より残業時間について質問が出る可能性があります。
その際に、繁忙期の業務の具体的な状況を伝え、会社・労働者双方の認識に違いがないかを確認するのも一考です。
恒常的に残業が多いわけではなく、繁忙期の残業や休日出勤が1ヶ月で80時間を超える場合には、本人から申し出があれば面接を実施し、必要に応じて医師からの意見を求めるようにとされています。
同様に1ヶ月の残業や休日出勤が100時間を超える場合に、本人から申し出があれば医師の面談を行わなければいけません。
繁忙期だからこそ労働者の健康管理にも、より一層の注意を求められます。
就業規則や賃金制度に見直しをしたい
社会保険料と賃金の見直しを考えてみたい
社員のやる気が出る仕組みにしたい
問題社員とのトラブル、入社退職時の手続きについて
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1.性別を理由とする差別的な扱いとされないように注意
2.採用面接時に、多忙な時期について説明をし認識に違いがないようにする
Q
中途採用の募集を検討しています。
繁忙期は、ほぼ毎日残業が22時近くまでになるため、残業が多い時でも頑張って働いてくれる人を採用したいと思っています。
募集要項に「体力に自身のある人歓迎!」
A
一般的には女性より男性の方が体力がありますので、性別を理由とする間接的差別と判断される可能性があり、合理的な理由がない場合は違法となります。
例えば、荷物を運搬する業務において、当該業務を行うために必要な筋力があることを選考基準にすることは合理的な理由となりますので問題はありません。
「毎日の残業が多くなってもになっても頑張って働いてくれる人」は、「仕事に熱心に取り組む方」など表現を変えてみるのもよいでしょう。
繁忙期に残業が発生することを募集要項に明記することにより、面接時に本人より残業時間について質問が出る可能性があります。
その際に、繁忙期の業務の具体的な状況を伝え、会社・労働者双方の認識に違いがないかを確認するのも一考です。
恒常的に残業が多いわけではなく、繁忙期の残業や休日出勤が1ヶ月で80時間を超える場合には、本人から申し出があれば面接を実施し、必要に応じて医師からの意見を求めるようにとされています。
同様に1ヶ月の残業や休日出勤が100時間を超える場合に、本人から申し出があれば医師の面談を行わなければいけません。
繁忙期だからこそ労働者の健康管理にも、より一層の注意を求められます。
就業規則や賃金制度に見直しをしたい
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