1.常に待機して対応しなければならないようであれば、労働時間と判断される可能性が高い
2.職種の特性上、就業時間外でも対応を求められがちなため、状況により判断が必要
Q
当社では、営業社員に会社の携帯電話を持たせていますが、
A
帰社後や休日の電話対応が、個人の判断に委ねられている場合、労働時間とは認められず、賃金を支払う義務はないと考えます。
労務管理上のトラブルを防止するため、就業時間外は電源を0FFにすることや、留守番電話対応にしておくことのルールを徹底しておくと良いでしょう。
一方、帰宅後や休日に携帯電話の電源を入れておき、いつでも待機していなければならない場合には、業務上の必要性や緊急性があるか、どの程度の割合で待機していなければならないかにより判断し、必要に応じ、
営業という職種では、顧客対応に即時性を求められたり、個人成績や営業業績などにも影響しやすく、就業時間外であっても対応が求められることもありますので、該当社員に状況を確認し、支給の可否を検討する必要があるでしょう。
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