【今回のワンポイント】
1.常に待機して対応しなければならないようであれば、労働時間と判断される可能性が高い
2.職種の特性上、就業時間外でも対応を求められがちなため、状況により判断が必要


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当社では、営業社員に会社の携帯電話を持たせていますが、
帰社後や休日に顧客からの電話があるようです。
この場合に会社は休日対応した時間分の給与を支払う必要はあるでしょうか?


帰社後や休日の電話対応が、個人の判断に委ねられている場合、労働時間とは認められず、賃金を支払う義務はないと考えます。

労務管理上のトラブルを防止するため、就業時間外は電源を0FFにすることや、留守番電話対応にしておくことのルールを徹底しておくと良いでしょう。

一方、帰宅後や休日に携帯電話の電源を入れておき、いつでも待機していなければならない場合には、業務上の必要性や緊急性があるか、どの程度の割合で待機していなければならないかにより判断し、必要に応じ、
代償的な措置として一定額の手当を支給するべきと考えます。

営業という職種では、顧客対応に即時性を求められたり、個人成績や営業業績などにも影響しやすく、就業時間外であっても対応が求められることもありますので、該当社員に状況を確認し、支給の可否を検討する必要があるでしょう。
 

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