3月1日より「トライアル雇用奨励金」の支給要件が拡充されています。
この助成金は、ニートやフリーターなど職業経験の不足などから就職が困難な者を、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)することにより、仕事への適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけすることを目的としたものです。
今までは、ハローワークからの紹介だけが認められていましたが、今後は、民間紹介企業からの紹介や大学からの紹介によるものも助成対象となります。
またニートやフリーター等の職業経験不足者に加え、既卒者で未就業の者、育児によりブランクがある者も、支給対象に加えられています。
助成金は、知らない間に支給要件が変更される事が多いため、もらえないと思っていたらもらえるようになっていたり、逆にもらえると思ったらもらえなくなっていたりします。
基本的には、何かアクションを起こしてからの申請ではなく、先に申請をしたものに対して、後から事実を確認し助成されますので、必ず先に助成金の申請対象であるかを確認するようにしましょう。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/trial_koyou_140227.pdf