多くの企業が4月を年度始めにしているせいか、毎年、今の時期は就業規則見直しのご依頼が増えます。
給与規程の中で、気になるのは「諸手当」の支給要件。
支給する手当がどのような性質のものなのか、具体的な支給額などは定められてあるのですが、意外に支給ルールがなかったりします。
例えば、家族手当
家族手当の対象となる扶養親族に変更が生じた場合、変更が生じた日からなのか、または翌月からなのか。
社員から申し出がなかったら手当は支給されないのか。
この辺りが、あいまいなルールになっている事がよくあります。
支給ルールがあいまいなままだと、社員が申請を忘れていた期間分の手当支給を遡って申請してきても、支払わなければならないケースも出てきます。
年末調整の時点で扶養親族の状況を確認しているにも関わらず、社員から申し出がされていないからと、手当を支給しないという事も発生し得るわけで、そうなると、社員と会社間での信頼関係にも、支障が生じるかもしれません。
チョットした事から信頼関係をなくさないよう、支給ルールは明確にしておくべきといえるでしょう。