先日、裁量労働制と年次有給休暇について質問がありました。
一日の所定労働時間を定めている裁量労働制で、年次有給休暇の半休取得は意味があるのでしょうか?というもの。
そもそも裁量労働制は、業務遂行の手段や方法、時間配分等を労働者の裁量に委ね、労使で予め決めた時間を働いたものとみなす制度ですので、始業・終業時刻を具体的に定めたり、終業時間を時間で区切るようなルールは、制度の趣旨に沿っているものではありません。
年次有給休暇は、労働義務のある日に、労働者からの「請求」により賃金を保証しながら労働を免除するものです。
年次有給休暇での「半休」は必ず定めなければいけないものではなく、請求する労働者の利便性を考え制度として設けることができるというものですので、あらかじめ決められた時間を働いたとみなす裁量労働制では、半日を何時間と規定しても、あまり意味はないように思え、請求する必要がないのでは?というわけです。
裁量労働制の適用者は、労働時間の配分等を自身の裁量に委ねられている点からみても、年次有給休暇の半日取得という方法にはなじまないでしょう。
裁量労働制の適用者が半休を請求した場合、その日は、その時間分働いたとみなされる事になり、これが1日であったとしても、同様に1日分働いたとみなされる事になります。
年次有給休暇の取得日数としては0.5日分違ってきますので、一概に制度になじまないといはいえませんが、積極的に半休制度を導入する意味があるかとなると、そこは固定的な労働時間の者とは異なる扱いとしてもいいのではないでしょうか。
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
ご質問・お問い合わせは、メール(info@sming.jp)、フォームより気軽にご連絡ください。