就業規則は、従業員数が常時10名以上になったら作成し、労働基準監督署へ届け出なければいけません。
これは労働基準法第89条に定められてあり、企業に義務を課すものです。
具体的には、以下の流れで行っていきます。
1)就業規則案を会社で作成する
・現行の課題を確認
・作成スケジュールを検討
・労働条件の異なる社員を分類し定義付けする
・企業の経営理念や経営方針から就業規則に盛り込む内容を確認
・現行の労働条件が各法令に違反していないかチェック
2)過半数組合または労働者の過半数代表者への説明・意見聴取
・労働者の過半数が所属する労働組合がある場合は、その労働組合へ説明し意見聴取
・労働者の過半数が所属する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者へ説明し意見徴収
3)労働基準監督署へ届け出
・上記の意見を意見書へ記入し署名、または記名押印をしてもらう
・就業規則届(変更届)を用意し届け出する就業規則と合わせて提出
4)決められた方法で社員に周知する
次のいずれかで周知
・常時見やすい場所に掲示するか、常備しておきいつでも見られるようにする
・就業規則そのものを配布する
・グループウェアや共有サーバー等に就業規則データを保管しておき、いつでも内容を確認できる状態にしておく
次回は、上記の流れに沿ってポイントを説明していきます。
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人事・労務の知恵袋
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投稿日:2012/04/17
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