人事・労務の知恵袋

就業規則 労働者代表の選出方法

就業規則の届け出にあたり、必ず聞かれるのが「労働者代表」をどうやって選べばいいのか?です。

社内に労働組合があるケースというのは限られており、多くの企業では社員の中から労働者代表を選出しなければいけません。

まず労働者代表になるには条件があります。

ひとつは、労働基準法41条2号に該当する「管理監督者」ではないこと。

これは労働基準法でいうところの管理監督者であり、役職名で判断するものではありませんが、例えば課長職以上は管理職としている=管理監督者であると会社で定めている場合には、課長職以上の社員を除いて代表者を選出することとなります。

2つめは、就業規則の作成・変更にあたり会社から意見を聴かれる者を選ぶとした上で、それぞれの方法により選出される必要があります。

そうはいっても、社員から自主的に労働者代表を選ぶという事はやりにくいため、会社が社員から依頼された事を明らかにした上で、代表選出の方法や具体的な手続きを代わって行うのは可能です。

多くの会社では、会社側が労働者に代わって選出手続きを行っています。

選出にあたり、下記の方法では、代表が選出されても無効とされますので注意が必要です。

1)労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
2)親睦会の代表者が自動的に労働者代表となっている場合
3)一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
4)一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出している場合

では具体的にどのような方法で労働者代表を選出するのでしょうか。

一例として、以下の方法もあります。

・社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う
・自薦または他薦された者に対して、代表となって欲しいかどうかを期限を設けて
 賛成・反対の意思表示をしてもらう

・過半数から賛成を受けたものを労働者代表とし選出された結果を通知する

ちなみに選出方法について、行政通達では「労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的手続が該当する」とされています。

さて代表選出の方法は理解できたとして、過半数となる「母数」はどうやって決めるのでしょう。

この母数の定義は法律で明確に定められてなく、行政解釈(S46.1.18基収6206号、S63.3.14基発150号、H11.3.31基発168号)では、労働基準法第9条の定義によるのが妥当とされています。

労働基準法第9条「業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」である、管理職を含め、ほぼすべての従業員が対象になるというわけです。

つまり上述の通り、管理監督者は過半数代表者には選出できませんが、全労働者数には含みます。

行政通達では、役職名が管理職であったとしても労働時間管理をしている場合には、労働者代表の選出権があるとされています。

こういった場合、管理監督者を除いた社員全員により過半数代表者を選出してたとしても、選出された人物は過半数代表者とはなりませんので注意が必要です。

以上より、労働時間の規制のない管理監督者としている者、年少者、育児・介護休業者、出張中の者、長期欠勤、休職者、出向者など、在籍している全ての方を「労働者の過半数」の算定に入れるべきだとされています。

投稿日:2012/04/18
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP