人事・労務の知恵袋

法改正 4月から変わること

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4月からの法改正事項で、主に企業に関連するものをピックアップしました。

 

1.介護保険料率の変更

協会けんぽの介護保険料率は、平成26年3月分(4月30日納付期限分)から1.72%(本人・企業で折半)になります。

健康保険組合によっても介護保険料率の変更がありますので、ご注意ください。

 

2.産前産後休業期間中の保険料免除(健康保険・厚生年金保険)

4月1日以降の産前・産後休業取得者の保険料が、育児休業の場合と同様に保険料免除となります。

具体的には、事業主が年金事務所に申し出ることにより、産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の保険料が免除されます。

 

3.産前産後休業終了時の標準報酬改定(健康保険・厚生年金保険)

産前産後休業を終了した被保険者が、事業主を通じて年金事務所に申し出れば、随時改定の要件に該当しない場合であっても、標準報酬月額が改定されます。

具体的には、産前産後休業終了日の翌日が属する月から3ヵ月間に受けた報酬を、その期間の月数で割った額を報酬月額として、4ヵ月目から標準報酬月額が改定されます。

通常の随時改定と異なる点は、報酬支払基礎日数17日未満の月は除いて計算をし、固定的賃金の変動がなくても対象となり、また1等級でも標準報酬月額が下がれば改定対象となります。
 

 

4.雇用保険料率は平成25年度と同じ

平成26年度の雇用保険料率は、平成25年度と同様。

一般の事業で1.35%(会社0.85、被保険者0.5)、農林水産清酒製造の事業で1.55%(会社0.95、被保険者0.6)、建設の事業で1.65%(会社1.05、被保険者0.6)となります。

 

給与計算上での保険料率設定モレ、4月以降の産前産後休業対象者の届出モレなどないよう、ご注意ください。

投稿日:2014/03/24
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