4月は異動の時期。海外転勤も増えてきたせいか、社会保険の扱いについてご相談が増えます。
日本年金機構から、海外勤務者の社会保険加入に関する取扱いをまとめたリーフレットが公表されていますので、内容を一度確認しておきましょう。
海外勤務者に対して日本の企業から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則、健康保険・厚生年金保険の加入は継続します。
転籍の場合も含めて、給与の全額が海外の会社から支給される場合は、健康保険・厚生年金保険に加入することはできません。
この時、渡航先の事業所から支給されている給与等であっても、元の日本企業の給与規程や出向規程等により、実質的に国内の企業から支払われていることが確認できる場合は、この給与等は、社会保険料計算の元になる「報酬等」に算入することになります。
健康保険への加入が継続されていても保険証を海外で使う事はできません。
この場合は、一旦、自費で全額を支払い、後日、海外療養費を請求し還付を受けることとなります。還付額は全額ではなく、診療報酬点数に換算した額から自己負担額を差し引いた額となります。
雇用保険は、日本企業との雇用関係が継続している場合は、被保険者としての資格が継続されます。
労災保険は、国内の労災保険が適用されず、勤務地の労災補償制度の対象となります。
転勤や在籍出向など海外派遣時の派遣形態を問わず、加入要件を満たせば、海外派遣の特別加入制度を利用する事ができます。この時、新たに海外派遣となる者以外に、既に海外勤務をしている者も加入ができます。
なお配偶者やお子さんは日本国内に残る場合は、国民年金および国民健康保険に加入することになります。
海外勤務者の社会保険取扱いリーフレット
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018004Csnu7lBxuA.pdf
海外在住者と日本の医療保険、年金(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/