4月1日以降に開始する育児休業より、開始日から180日までは休業開始時賃金の67%が支給され、181日目からは、従来通りの休業開始前賃金の50%を支給します。
3月31日までに開始された育児休業は、従来通り、休業開始時賃金の50%になります。
パパ・ママ育休プラス制度を利用し、父親が4月1日以降に育児休業を取得する場合も、休業開始日から180日までは休業開始時賃金の67%が支給されます。ただし、子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業期間中で、最大1年までとなります。
法改正は、施行日を境に、今までの法律が適用されたり、新しい法律が適用されたりしますので、届け出にあたり「育児休業開始日」を必ず確認しましょう。
リーフレットhttps://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaisei_ikuji_260401.pdf