雇用保険から給付される失業給付は、加入期間・年齢・離職理由により給付が制限されたり、給付日数が延長されたりします。
倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく退職した場合は「特定受給資格者」として、所定給付日数が手厚くなる等の措置があります。
この特定受給資格者の判断基準が、4月1日から改正されていますので、離職票を用意する際に注意が必要です。
賃金の支払いが遅れている場合(追加)
退職手当以外の賃金額の3分の1を超える額が、2ヶ月以上支払期日までに支払われなかった。または離職前6ヶ月間で同様の賃金不払いが3ヶ月以上あった事が理由で離職した。
長時間労働によるもの
離職前6ヶ月間のうちに、3ヶ月連続で45時間、1ヶ月で100時間、または2ヶ月以上連続した時間外労働を平均して1ヶ月80時間を超える時間外労働が行われたため離職した。
事業主が行政機関から指摘されたにもかかわらず、危険・健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した。
上記以外で特定受給資格者とされるものに、有期雇用契約に関する雇止めの扱いもあります。
不用意な長時間の残業が発生したり、有期雇用者の雇止めが不十分であったりすると、会社都合扱いとなりますので、日頃から労働時間管理の徹底が求められます。
特定受給資格者と特定理由離職者の範囲の概要