定期健康診断を受診しない社員がおり、何度注意をしても、個人の事だからと拒否を続けている社員の扱いについて相談がありました。
定期健康診断は安全衛生法に定められたものであり、事業主には従業員の健康診断を行う義務があり、従業員は健康診断を受診する義務があります。(安全衛生法66条)
従業員が個人のプライバシー等を理由に受診を拒否する権利はありません。
健康診断の受診を拒否し続ける場合、就業規則に基づいて懲戒処分とする事ができます。
個人情報であったとしても、法律で定められたもので雇用管理上必要とされる情報については、個人情報保護法は適用されず例外的な扱いとされます。
健康診断の受診を拒否し続ける事により、昇給や賞与の査定への影響もあり得るという事、業務上の不利益が生じたり、また重大な事故につながる可能性があっても、すべて自己責任であるという事を十分に認識してもらうよう、場合によっては書面の取り交わしも検討すべきでしょう。
定期健康診断を拒否する従業員というのは、一人二人は必ずいます。
たとえ拒否されたとしても、従業員全員を受診させる義務が会社にあります。
業務多忙や出張等により受診できない場合でも、後日、日を改めて受診させるなど、細かな対応が求められます。