ゲリラ豪雨により交通機関がストップし遅刻になったときの扱いについて相談がありました。
従業員からゲリラ豪雨で交通機関が止まってしまい動けないとメールが入り、その後、遅延証明書を提出してきました。また、最近は突然の天候不良による外出先からの早退も見受けられるようになったとの事で、この時の、給与の扱いをどうすればいいかというものです。
労働基準法は「ノーワーク・ノーペイ」が原則ですので、遅刻した時間分を賃金控除することは問題ありません。
取り扱いを明確にしておく意味でも、就業規則に遅刻・早退時のルールを定めておくとよいでしょう。
この場合、就業規則では「早退、遅刻、勤務途中の私用外出に相当する時間は、実労働時間から控除する」「割増賃金は実労働時間が法定労働時間を超えた分より支払う」などと定め、さらに賃金規程で、遅刻・早退時の控除額に対する計算方法を定めておくようにします。
個人事情ではない天候不良による遅刻に相当する賃金控除をするかどうかは、会社の判断によるところとなります。
「遅延証明書」を提出することで遅刻扱いとはせず賃金控除もしないとする会社もあれば、不就労分は賃金控除するものの人事考課での勤務評価としては含めないとする会社もあります。
いずれにしても不可抗力である天候不良による遅刻・早退を「懲戒」とすることは運用上無理があるでしょう。
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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