中途入社社員が、メンタル不全を理由に休職を申し出してきました。係り付けの医師の診断書を提出しています。
会社は産業医の意見をもとに休職を発令しました。
休職期間中は無給のため、健康保険から支給される傷病手当金の申請をしたところ、以前も同一傷病での申請があり、既に1年6ヶ月以上経過しているため支給されないとされました。
本人に確認したところ、前職でメンタル不全となり通院・休職をしていたようで、その時に、傷病手当金を申請したとの事でした。
傷病手当金は、同一傷病に対し支給を開始した日から1年6ヶ月支給され、同じ傷病であれば、前の支給期間と通算され、待期期間も不要となります。
今回のように、一度給付を受けていた際の傷病と同じ場合には、前の支給開始から1年6ヶ月を経過していると、手当金は支給されません。
入社時に既往症の確認をした際には、本人も治っているものでもあったので特段の申し出もなく、会社も気にしていませんでした。
既往症を確認することで、採用時に不利益な取り扱いをしてはいけませんが、過去に精神疾患等がある場合には、再発の危険を考え、心理的な負荷が大きい業務を避けたり、就業時間を短縮するなどの配慮が必要になりますので、会社も既往歴に関する情報を知っておく必要があります。
入社後の就業に支障が出ないよう、メンタル不全以外にも、労災事故で問題になりやすい脳・心臓・血圧などの異常を指摘されたことがないか、前職での病気による欠勤日数がどのくらいあったかなどを確認するようにしましょう。
参考)病気やケガで会社を休んだとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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