30人未満の小規模事業所含めた諸手当の支給状況を調査した結果によると、通勤手当は常用雇用者の約9割、パートは7割超に支給されています。
その他諸手当としては、役付手当、家族手当、技能手当、住宅手当、業績手当など。
属人的な要因により支給される手当は減少傾向にあるとされていますが、家族手当47%・住宅手当32%と、相当程度の支給がされています。
パートタイム労働者は、通勤手当の支給は4割程度あるものの、他の手当については5%程度しかなく、企業規模が大きいほど手当の支給割合は高くなります。
小売・流通業など、パートタイム労働者を多く活用している企業では、手当の支給割合も多くなります。
諸手当に関しては、時間外勤務時の割増賃金を計算する際に、法律で定めるもの以外の手当は、計算元の給与に含めなければならず、これが正しく扱われていないケースが多くあります。
諸手当の支給時には、名称だけで判断するのではなく、どのような性質の手当なのかを具体的に定めておく必要があるでしょう。
参考)企業の諸手当等の人事処遇制度に関する調査
http://www.jil.go.jp/institute/research/2014/documents/0127.pdf