1ヶ月後に自己都合退職の申し出がある社員の残業時間が80時間を超えたのですが、産業医との面談は必要かとの相談がありました。
労働安全衛生法では、1ヶ月の時間外・休日労働が100時間を超えるか、または2ヶ月~6ヶ月間の月平均の時間外・休日労働が80時間を超える場合、本人の申し出により、面接指導または面接指導に準ずる措置を行うことと定められています。
労働安全衛生法では退職者の扱いについて具体的に定められておらず、退職予定者だから面談不要というわけでもありません。
最近では精神面に対する安全配慮義務が問われることが増えています。
過重労働による精神疾患により、就業困難な状態になったり、万が一自殺した場合など、退職後であっても、在籍していた会社の安全配慮義務が問われるため、退職予定者であっても面接指導を行うべきでしょう。
雇用保険の失業給付では、退職前の直近3ヶ月の時間外労働時間が45時間を超えている場合、自己都合退職であっても特定受給資格者として手厚い給付が受けられる事から、退職後に離職理由の変更に関する申し出をされるケースがあります。
トラブルとなる可能性を踏まえ、会社として退職日まで必要な措置を講ずるよう努めるとよいでしょう。
参考)長時間労働者への医師による面接指導制度について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/08.pdf