突然の心臓病で入院をしている社員に関する、ご相談がありました。
病状をみながら、今後ペースメーカーを埋め込む手術を行い、その後はしばらく静養が必要なようです。
完全に治るという事はなく、今後は体に負担がかからないようにしながら仕事をしていきたいとの希望はあるとの事です。
就業規則には休職規定がありますが、定められている休職期間では足りず、休職期間満了後の扱いをどうするか、会社として考えているようです。
本人の病気やケガによる欠勤に対して休職を与えたとしても、休職期間終了後に復職の見込みがない場合には、休職期間満了をもって退職となる旨を定めていますので、これ以上の休職を与える必要はありません。
就業規則上に定めてある休職の取り扱いに基づいた対応で問題はありませんが、休職期間満了時で本人との雇用契約の終了や、社会保険・年金の扱いなど、家族を含め十分に説明をし、無用なトラブルを避けるようにする事が肝要です。
ちなみに、会社によっては、年次有給休暇以外に長期療養が必要な病気やケガに対して、一定期間の有給休暇を与える制度を設けるなどし、社員が安心して療養に専念できるようにするなどもしています。
参考)休職制度について
http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q17.html