厚生労働省は、労働者に付与される年次有給休暇のうち一定数を強制的に取得するよう検討するようです。
運用方法としては、現行制度にある計画的付与に似たようなものとなり、付与されている日数のうち数日分の有休取得日を労働者に決めてもらい、実際に取得をしてもらうというもの。
企業規模を問わず、全事業所への適用を前提としているようです。
欧米に比べ年次有給休暇の取得率が低いのと、常態として、年次有給休暇を取りにくい就業環境にあるというのが制度検討の理由とされています。
欧米は年間の祝祭日数が少なく、またバカンスを取る習慣がある事から、一定数の年次有給休暇取得が可能であるともいえます。
年次有給休暇を積極的に取得してもらうには、年休を取りにくい就業環境を変えていく事が先決であり、特に上司がどのような思考かにも、実は大きく左右されるのです。
思考はなかなか変えることが難しいため、就業環境を変えていくところが制度定着のキモになります。