前の通常国会で罰則条文のミスにより廃案となった、改正労働者派遣法案が、臨時国会に提出されました。
全ての業務に共通する派遣労働者個人単位の期間制限(3
年)と、派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に延長可)が設けられ、特定労働者派遣業の廃止など、様々な影響が懸念される今回の改正ですが、施行期日は、前の法案通りにH27年4月1日となっています。
特定労働者派遣業が多い業界では、一般労働者派遣業の許可が必至となるため、これからの許可申請では、来年4月以降の事業に支障が生じる可能性も否めません。
今後、経過措置が取られるのかどうかは、現時点で不明ではありますが、施行日まで短期間のため、これから半年の動向に注視していく必要があります。
参考)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(概要)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/187.html