厚生労働省は6日、病気やけがで休んだ会社員が公的医療保険から受け取る「傷病手当金」や、出産前後に受け取る「出産手当金」の不正受給を防ぐため、支給見直し案を社会保障審議会の部会に示したとの事。
企業側と社員が調整して休業直前の給与を一時的につり上げ、手当金を過剰に受け取るケースが問題となっていたためとしています。
来年の通常国会に関連法案の提出を目指すとされていますので、もうしばらく先の施行になりそう。
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、中小企業の社員が入る協会けんぽや健康保険組合が支払うもので、標準報酬月額を元にした日額の3分の2を、休業中の一定期間(支給開始から1年6ヶ月)に受け取れるものです。
原則として、同一傷病については再度受給はできないものですが、現実に、傷病手当金の受給が目的で入社した従業員への対処をした事があります。
傷病手当金の給付増加は、健康保険料引き上げ要因のひとつともされており、結果として、我々の保険料アップにもつながりかねません。
適正に申請をし受給をして欲しいものです。
参考)傷病手当金制度について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139