年1回土日を利用した社内旅行を実施しており、旅費の一部補助として「社内旅行補助金規程」を設けているのですが、「業務上の都合で無い限り、社内旅行に参加することに努めないといけない」と、参加に努力義務を課す条文があり、これは実質的な強制参加を促しているのではないかと、社員からの質問がありました。
勤務時間外や休日の時間に関して、従業員を拘束するような会社の行事は、努力義務と定めても強制されているように受け取られ、人事評価等に影響をを与えかねないと捉えられる可能性があります。
参加を義務付けるのか、自由参加とするのか明確に定めるのが、結果としてトラブル回避につながるものといえます。これは旅費の一部補助を行っている場合でも同じです。
例えば、就業時間内に行われる社員研修を兼ねた旅行の場合は、当然に参加の義務があるでしょう。
「組織の親睦を深めることを目的とする行事」として、労務管理上必要であるとの考えもありますが、強制する場合は所定労働日もしくは休日出勤扱いとして実施する必要があります。
実態として、自由参加としていながらも、上司からの目に見えないプレッシャーにより、結果として強制参加になっているようなものも見られますので、後々トラブルにならないよう取り扱う必要があります。