厚生労働省が12月22日に発表した「今後の長時間労働対策」
来年1月からの重点指導を強化するとしています。
具体的には、月間100時間を超える時間外労働が行われていると考えられる事業場と、長時間労働による過労死等での労災請求が行われた事業場を対象とした、労働基準監督署による監督指導(立入調査)を徹底するとしています。
月間100時間を超える時間外労働が行われているかどうかを知るためには、36協定の届出が基本となると思われ、特別条項が付加された協定は要注意となりそうです。
※特別条項とは、突発的な業務多忙などが発生した場合に、1ヵ月の限度時間45時間、1年の限度時間360時間を超えて時間外労働ができるよう定める事ができるもの。
今回は、求人情報の監視により、過重労働が恒常的に行われていそうな事業場の情報を指導に活用するともされており、時間外労働に対する指導強化が図られている事には間違いないようです。
参考)今後の長時間労働対策について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000069503.pdf