教育訓練制度のひとつとして、Eラーニングを導入する事にしました。
受講は設けられているコースより、希望するものを選んで行います。
受講は必須ではありませんが、本人のスキルアップのために年間で最低1コースは受講する事を奨励しています。
この場合、受講している時間は労働時間となるのか、残業代が支払われるのかとの相談がありました。
Eラーニングの受講そのものを強制しているものではなく、社員自身が受講するかどうかを選択するという形であれば、業務上の指示があったというわけではありませんので、労働時間にはカウントしません。
業務終了後に自宅で受講したとしても、残業代の対象にはなりません。
Eラーニングの受講義務を課しているのか、業務上の必要性があり業務時間外であっても受講を必要とされていたのかにより判断します。
会社が設けた制度であっても強制力があるものでなく、本人の自由意思で受講を決定できるかどうかがポイントです。