昼食時、社員がノンアルコールビールを飲んでいました。
本人は、アルコールが入っていないためジュース感覚なのですが、ノンアルコールとはビールです。注意や指導はできるのでしょうか?
また、仮にアルコールを飲んでいた場合は、どんな処分が妥当でしょうか?
社員は、労働契約を締結した時から「企業の秩序を守る義務」が
ありますので、会社として、昼食時にノンアルコールビールを飲むことが、組織の秩序や風紀を乱すと判断された場合、注意・指導をすることができます。
(と書いておきながら、ノンアルコールビールが組織の秩序や風紀を乱すのってどんな事だろう?やはりビールを飲酒するという行為を指すことになるんでしょうか)
また、業務中の飲酒について、就業規則の服務規程で「業務中の飲酒禁止」を明確に規定している場合は、服務規程に違反するとして懲戒処分の対象となる可能性もあります。
社外の飲食店で昼食をとる際はどうなのか、社内で昼食をとる際はどうなのかを判断し、社員の行為が、会社にとって望ましくないものである場合は、これを本人に理解させ、改めるよう注意・指導を行い、それでも違反を繰り返すような場合は、懲戒処分も含め検討する必要があるでしょう。
ただし、懲戒処分をおこなうためには、就業規則等に処分の対象となる行為を明確に定めておく必要がありますのでご留意ください。