出張に関する相談で多いのが、海外出張時の時間管理について。
原則として、国内出張と同様の考え方になります。
移動時間中は労働時間ではないので、賃金支払は必要ありませんが、移動日が通常の出勤日であるばあいは、所定内労働をしたと扱うのが多いでしょう。
海外出張では移動時間が長いのに加え、時差により労働時間をどうカウントするのかも疑問になるようです。
時差が絡むとはいえ、あくまでも移動時間である以上は労働時間としてはカウントしないとなるのですが、長時間である事から、所定労働時間労働したと扱うところが多いようです。
時間管理は、労働日であり海外で仕事をする労働時間の把握が困難な場合は、所定労働時間労働したと扱うのが一般的ですが、残業をしていることが明らかな場合は、その時間分は残業時間として扱わなければなりません。
ちなみに出張時に日当を支給する企業が多くあります。
法律上では支給する義務はありません。
これは非日常的な生活に対する出費への補填や、拘束時間への配慮という意味合いが強く、時間管理ができない分に対する支給という意味合いはあまりありません。
参考)出張中の移動時間は時間外手当の対象にならないのか|労働相談Q&A
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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