精神疾患による労災が増加したため、ストレスチェック制度の導入を企業に義務付けるのが平成27年12月1日から施行されます。
施行時点では、従業員50人以上の事業場です。(企業全体ではなく事業場場所単位となります)
50人未満の事業場は努力義務ですので、実施は自由となります。
会社にはストレスチェックを義務づけていますが、従業員がこれを受けるか受けないかは義務づけられていません。従業員の自由です。
ストレスチェックを拒否する従業員に強制できません。
定期健康診断は法的に受診義務がありますので、従業員は健康診断の受診を拒否できませんので、取り扱いを混同しないようにしましょう。
定期健康診断結果は直接会社に開示されることが多いですが、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、結果を会社に提示
するかどうかは本人の判断となります。
会社は提示を強制できません。
この制度の課題として考えられるのが、仮にストレスチェックの診断結果に問題があった場合、医師との面談を本人が申し入れしてくる事は少ないだろうと予想され、チェックは実施したものの、その後のケアに十分に結びついていかないところが懸念されます。
制度の義務化に向けて、実施そのものが形骸化してしまわないように、
・どうやってケアを必要としている従業員を見つけていくのか
・見つけた際の医師との面談等の進め方
・面談後の就業環境見直し対応など
をいかに行うかを検討していく必要があります。
制度実施に関わらず、日頃から従業員のストレスチェックを定期的に実施し、ちょっとした違いや気になるところなどを相談しやすい体制を作っていくことが、結果としてメンタル不全者を出さない・減らす事につながっていくと考えます。
参考)5分でできる職場のストレスチェック
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/