育児休業は子が満一歳の誕生日までが原則で、保育所への入所を申し込んでいるが入所が叶わない場合に1年6ヶ月まで延長することができます。
今回、子ども・子育て支援法の施行に伴い、育児・介護休業法での育児休業の延長理由も改正がされました。
具体的には、保育所以外に、認定子ども園、家庭的保育(保育ママ制度)、小規模保育(3歳未満児を対象とした定員が6~19人以下の少人数で行う保育)、居宅訪問型保育(自宅で1対1で行う保育)、事業所内保育(事業所内で従業員向けに行う保育)の利用ができない場合も、延長理由に含まれます。
今後は、育児休業の延長申し出がされた際に、これら保育制度の利用可否も含まれることとなりますので、これから育児休業を取得する従業員へも十分な説明を行うようにしましょう。
参考)育児・介護休業法の一部改正について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150414N0040.pdf