認定特定非営利活動法人フローレンスでは、慶弔休暇の対象に「事実婚」「同性婚」を含むことにし、法律婚した方と同等の権利が付与されるようにしたとの事。
慶弔休暇の対象となる「結婚」の定義に、事実婚(未届の妻または夫と世帯を同一にすること)と、同性婚(同性のパートナーと挙式を行うこと、あるいは結婚関係であると相互に認めること)という定義を加え、さらに「配偶者」の定義に、婚姻、事実婚もしくは同性婚の相手方を指すと定義をしています。
結婚休暇の付与日は、結婚した日(籍を入れた日、もしくは夫婦関係となった日)または式を挙げた日のいずれか早い日としており、法律上の夫婦と認められる入籍以外に、夫婦関係となった事実日も対象としています。
以前、内縁関係の者を扶養親族の範囲に含めていた就業規則をみたことがありますが、今回のように多様な婚姻関係まで含めたものは珍しいです。
性的マイノリティは、人口の数%、日本では200万人~500万人が該当するといわれており、これは20人の職場にひとりはいる位の確率なのだそうで、これから増えていくのは間違いない中、こういった方々をどうやって職場に受け入れていくのか、考えていく必要があるのかもしれません。