お客様からのご相談より。
社員が業務中に骨折をし2ヶ月の休業となりました。
労災申請を行いましたが、最初の3日間は会社で休業補償をしなければいけません。
この場合、休業補償は「給与」扱いとし課税対象としなければならないのかとの質問でした。
「休業補償」は、業務災害等により休まなければならない社員の生活を維持する必要から、事業主に支払を義務付けたものです。
その支給額は「一種の賠償金」として扱われるため、「給与」とはみなされませんので、課税対象とはなりません。
よく混同されるのが「休業手当」です。
休業手当は、事業主の都合により社員に給与が支払われない場合に、事業主に支払を義務づけたもので、こちらは「給与」として扱われます。
給与として扱われますので、所得税としては課税対象となります。
ただ就業規則の規定内容によっては、業務上災害による休業補償であっても「給与」とみなされ課税対象となる場合があります。
これは就業規則で、社員が業務上の負傷または疾病により休職する場合、労働基準法および労働者災害保険法の規定に基づく「休業補償」ではなく、会社が任意に規定をし、通常の賃金を支払うとしているようなケースです。
就業規則の内容によっては、法律に定める休業補償とはみなされず、給与扱いとされる場合がありますので、ご注意ください。