本日もお客様からのご相談より。
会社の営業秘密情報を外部に流出させた事実が発覚し、流出させた社員から事情を聞いたところ流出は事実であったため、本人と話し合いをしたところ、当日付けで解雇となった。
解雇予告手当の支払を、次の給与支給日としたいが問題はないかとの質問でした。
行政通達では、労働基準法第20条で規定する解雇予告もしくは解雇予告手当の支払が行われていない解雇は、少なくとも解雇の通知後30日の期間を経過する か所定の解雇予告手当の支払がなされるまでは無効と解されることから、解雇と同時であるべきとされています。(S23.3.17基発第464号)。
解雇予告手当は、解雇と同時に支払うのが原則ですが、質問のように給与支給日に支払いたいとされる事が多いです。
この場合、即日解雇とはならないため、解雇予告手当に加えて休業手当の支給が必要となる場合があります。
30日の解雇予告期間満了前に給料支給日がある場合は、給与支給日で解雇となります。
給与支給日まで社会保険等を継続し、対象社員を出勤停止とする場合は、使用者の責に帰すべき休業となり、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことが必要となります。
30日の解雇予告期間満了後に給料支給日がある場合は、30日経過した日に解雇となります。
解雇日まで出勤停止とするなら、解雇日までの休業手当の支払いは必要となります。
解雇は、解雇を予告した日より30日後に成立するとされますが、対象社員が解雇処分を不満とし、その後会社を欠勤した場合、欠勤した間の給与について、会社は休業手当を払えば足りるとする行政解釈(S24.7.27基収1701号)と、賃金全額を支払う義務を負うとした判例(プラス資材賃金請求事件 東京地裁S51.12.24)もあり、判断が分かれるところです。
ちなみに解雇予告手当を支払わなかった場合、解雇は有効かどうかという点で複数の見解があります。
判例では「即時解雇としての効力は生じないが、使用者が即時解雇に固執しない限り、解雇通知から30日が経過したとき、または、通知後に予告手当を支払ったときから、解雇の効力が生じる」という見解をとっています。
解雇処分というのは、社員からすれば伝家の宝刀に感じます。
何かというと「解雇だ」という会社は少なくなりましたが、重い懲戒処分にあたる事由であれば、やはり解雇処分とせざるを得ないこととなります。
円満な解雇というのはないのでしょうが、会社としては、解雇処分無効とされないよう、慎重に取り扱う必要があるのは確かです。
上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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