今年12月から、従業員50人以上の事業所に義務付けとなったストレスチェック。
実際に行わなければならないのか?
何を基準に実施すればいいのか?
実施の方法はどのようなものなのか?
異常とされた場合はどんなケアが必要なのか?
など、義務化となるものの、具体的にどのような対応が必要なのか、企業側は今ひとつピンとこないところがあるようです。
実施の目的は、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処し、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止することです。
厚生労働省が7月10日に、ストレスチェックを実施するための簡単導入マニュアルを公表しました。
マニュアルでは、実施にあたり社内で検討すべき事項を取り上げています。
1)ストレスチェックは誰に実施させるのか。
2)ストレスチェックはいつ実施するのか。
3)どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
4)どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
5)面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
6)面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
7)集団分析はどんな方法で行うのか。
8)ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。
今年はマイナンバー対応もあり、何かと実務上での負担が多くなります。
実施体制や役割分担を検討する際の指標としてマニュアルを活用し、準備を進めていきましょう。
参考)ストレスチェック制度簡単導入マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf