障害者雇用の状況報告の時期になると、障害者雇用率を達成できなかった際に必要となる納付金についての相談が増えます。
この納付金に関し、今年4月より従業員数100名以上200名以下の事業所も、障害者雇用数に応じた納付金が適用されるようになりました。
障害者の雇用は、原則として常時雇用する労働者数50名につき1名とされており、これを達成できない場合は、1名あたり月額4万円相当額の納付が必要とされます。
納付額の算出については、毎月の雇用達成度と常時雇用する労働者数により計算されます。
この納付金に関し、本来は1名あたり月額5万円ですが、特例措置が設けられており、現在は月額4万円となっています。
常時雇用する労働者数200人超300人以下の事業所では、今年7月より減額特例措置がなくなり、本来の5万円となります。
例えば、障害者雇用数とし5名必要とされる内2名不足している場合は、4~6月の3か月分24万円+7月~来年3月までの9か月72万円、合計96万円の納付が必要となります。
障害者雇用となると、担当してもらう業務や就業環境の整備などで悩まれる企業が多いのも事実で、納付金の支払いで済まそうとする企業もまだまだ多いのが実情です。
今後の行政指導によっては、雇用計画の改善が進まなければ企業名を公表される事もあります。
労働力のひとつして障害者をどう生かしていくか、中小企業にも今後は求められていく事になります。
参考)「改正障害者雇用納付金制度」スタート!
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/download/seido_pamphlet.pdf