あちこちで取り上げられている健康保険の傷病手当金支給額の計算方法が変わる件、4月1日に向けてのおさらいです。
傷病手当金とは?
業務外の理由による病気やケガのための休業で働く事ができないときに、給与が支給されなかったり、給与の支払額が傷病手当金の支給額より低い時に支給されるものです。
いつまで支給される?
支給開始した日から最長1年6か月です。
これは1年6か月分支給されるのではなく、1年6か月の間に仕事に復帰したり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった期間も含まれます。
支給開始から1年6か月を超えたら、復職できない場合でも傷病手当金は支給されません。
支給額の計算方法は?
平成28年3月31日までの支給金額は
休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3で計算します。
平成28年4月1日以降の支給金額は
支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3となります。
今現在支給を受けている方は、4月1日以降の支給額から計算方法が変わります。
また入社1年未満の場合は、下記のどちらか少ない方の額で支給されます。
・入社以降の毎月の標準報酬月額の平均額
・前年度の9月30日時点での全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(H28年度は28万円)
現在休職している社員がいる場合には、4月以降の支給額変更について事前に連絡し、支給額変更を伝えておきましょう。