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人事・労務 キャリアアップ助成金の要件拡充

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

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キャリアアップ助成金の要件拡充に関するリーフレットが公開されています。

今回の拡充では、賃金改定等の処遇改善コースでの助成額アップと、支給要件が緩和されています。

中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に、改定度合いに応じて対象1人あたり7,600円~14,250円が増額されます。

さらに生産性が高いと認められた場合は、1人あたりの支給額が9,600円~18,000円に増額されます。

支給要件の緩和については8月5日より適用されており、キャリアアップ計画書の提出期限(取組実施日まで)、賃金規定等の運用期間の緩和(新たに賃金規定等を作成した場合でも、過去3か月の賃金支払い実態が2%以上増額していることが確認できれば助成対象)、最低賃金との関係に係る要件緩和が実施されています。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000134556.pdf

投稿日:2016/09/07
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