人事・労務の知恵袋

人事・労務 長時間労働の抑制と社員の残業に対する意識

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

働き方改革の4本柱として「長時間労働の是正」「多様な働き方」「同一労働同一賃金」「賃上げ」が挙げられますが、「長時間労働の是正」については罰則付きで法制化する見通しです。

働き方改革が進むと、企業にとっては「労働時間が減少した分、業績が下がるのは困る」、社員にとっては「残業代がなくなって、収入が減るのは困る」という問題が起き、企業も社員も残業が減ることによって得にするには、社員一人ひとりの生産性向上が求められます。

社員の残業削減に対する意欲を増するため、IT企業大手のSCSKは残業代が減った分は賞与で還元するしくみを導入し、紳士服大手のはるやまホールディングスは月の残業時間がゼロの社員に1万5000円の残業手当を支給する方針を発表して成功していますが、中小企業にとって労働時間と比例して、利益も減っては困ります。

会社の利益と結びつけるには、社員のパフォーマンスを賃金に連動させる人事評価制度を導入することが効果的です。

平成29年度になり、成果連動型の人事評価制度に対する助成金が新設され、ほとんどの助成金に生産性要件が設定されるなど、働き方改革に沿って大きく変更になっています。

生産性アップ!業績アップ!の人事評価制度にしませんか?
https://www.nari-sr.net/media/seminar/201702-03

参考)残業減でも給与増「生産性連動賞与」とは
http://president.jp/articles/-/21815

投稿日:2017/04/17
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