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人事・労務 厚生労働省、ストレスチェック制度の実施状況をはじめて公表

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

厚生労働省では、このたび、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況についてはじめて、公表しました。

「ストレスチェックの実施状況の概要」
・ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、
 82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施。
・ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、
 ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%。
・ストレスチェックを受けた労働者のうち、
 医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%。
・ストレスチェックを実施した事業場のうち、
 78.3%の事業場が集団分析を実施。

厚生労働省は、労働者のメンタルヘルス対策を推進するため、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、平成12年8月に以下の「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」の策定しております。

メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「4 つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要です。
事業者は、①心の健康計画の策定、②関係者への事業場の方針の明示、③労働者の相談に応ずる体制の整備、④関係者に対する教育研修の機会の提供等、⑤事業場外資源とのネットワーク形成などを行いましょう。

ストレスチェック制度は、この指針に基づき実施すると、メンタルヘルスケアにより効果的です。
平成29年度は、ストレスチェックの実施などに使える産業保健関係の助成金も充実されてきております。

参考)ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html

投稿日:2017/07/28
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